# インボイス制度とは

> インボイス制度（適格請求書等保存方式）は、2023年10月1日に開始した制度です。消費税の仕入税額控除を受けるには、適格請求書発行事業者が交付した適格請求書を保存する必要があり、そこには登録番号と税率ごとの消費税額等が記載されていなければなりません。

最終更新: 2026-09-29

- 日本語: インボイス制度 (いんぼいすせいど / Inboisu Seido)
- 英語表記: Qualified Invoice System (他の訳例: Japanese Consumption Tax qualified invoice regime, Invoice System)
- 根拠法・所管: 国税庁が所管。2023年10月1日施行。

インボイス制度は「受け取ってよい領収書」の要件を変えたため、国産経費精算ツールの比較で必ずチェック項目として登場します。

運用上重要な仕組みは次の点です。適格請求書には発行事業者の登録番号が記載されている必要があり、買い手は仕入税額控除を受けるためにそれを保存しなければなりません。これにより経費処理には2つの新しい負担が生じます。提出された領収書がそもそも適格請求書かどうかの確認と、監査に耐える形での保存です。

登録番号の形式は決まっています。「T」＋13桁の数字で、法人の場合は既存の法人番号がその13桁にあたります。国税庁は登録番号から発行事業者を確認できる公表サイトを提供しているため、確認作業は人の判断ではなくソフトウェアで自動化できる領域です。

商流上の論点も生まれました。適格請求書発行事業者として登録していない取引先は適格請求書を交付できないため、その取引について買い手は仕入税額控除を受けられません。経過措置として、2023年10月から2026年9月までは仕入税額相当額の80%が控除でき、令和8年度税制改正により2026年10月から70%、2028年10月から50%、2030年10月から2031年9月までは30%へ段階的に引き下げられます（国税庁）。それでも、取引先の登録状況は会計だけでなく調達の論点になりました。

英語での検索で混同されがちな点として、インボイス制度は電子インボイスの義務化ではありません。請求書の記載事項を定めるものであって、やり取りする形式を定めるものではなく、要件を満たす適格請求書は紙のままでも有効です。構造化された電子インボイスは別の任意の取り組みで、デジタル庁が国際規格Peppolに準拠した日本仕様「JP PINT」を整備しています。これは請求データを機械同士でやり取りするための手段であり、インボイス制度上の義務ではありません。

ソフトウェア選定では、インボイス制度対応と電子帳簿保存法対応は別の機能であり、一方のみに対応している製品もある点にご注意ください。制度や経過措置の基準は今後も変わるため、比較表（当サイトのものを含む）に頼らず、ベンダーの現在の対応を直接確認してください。

出典: [1] https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm [2] https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm [3] https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/113.pdf [4] https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/ [5] https://www.digital.go.jp/policies/electronic_invoice

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## よくある質問

### インボイス制度対応と電子帳簿保存法対応は同じものですか？

いいえ。インボイス制度は消費税の控除に有効な請求書の要件を定め、電子帳簿保存法は記録を電子的に保存する方法を定めます。一方のみに対応する製品もあるため、別々に確認してください。

### インボイス制度では電子インボイスが義務ですか？

いいえ。インボイス制度が定めるのは請求書の記載事項であって、やり取りする形式ではありません。紙の適格請求書も引き続き有効です。構造化された電子インボイスは別の任意の取り組みで、デジタル庁が国際規格Peppolに準拠した日本仕様「JP PINT」を整備しています。導入は業務効率化の選択であり、制度上の義務ではありません。

### 適格請求書発行事業者の登録番号はどのような形式で、どう確認しますか？

「T」＋13桁の数字で、法人の場合は既存の法人番号が13桁部分にあたります。国税庁の公表サイトで登録番号から発行事業者を確認できるため、経費精算ソフトは担当者の目視確認に頼らず自動で適格性を検証できます。

### 取引先が適格請求書発行事業者でない場合はどうなりますか？

適格請求書を交付できないため、買い手はその取引について仕入税額控除を全額受けることができません。経過措置があり、国税庁によると令和8年度税制改正後の控除割合は、2023年10月から2026年9月までが仕入税額相当額の80%、2026年10月から70%、2028年10月から50%、2030年10月から2031年9月までが30%です。控除割合は段階的に引き下げられるため、現時点の数値は比較表ではなく国税庁の情報でご確認ください。

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