用語集
電子署名法とは
電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律・平成12年法律第102号)は、電子署名に法的効力を与える日本の法律です。第3条は、本人による本人だけが行える電子署名が付された電磁的記録に真正な成立の推定を認めており、電子契約が日本の裁判で証拠として通用するかを左右する条文です。
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日本では2つのサービス類型が使われており、違いは「誰が署名用の証明書を保持するか」です。
当事者型では、契約当事者それぞれが自分の電子証明書を取得して署名します。第3条に最も素直に対応しますが、すべての取引相手が本人確認を済ませ証明書を取得する必要があり、この手間で止まる取引も少なくありません。
立会人型(事業者署名型)では、メールなどで認証された利用者の指示に基づき、電子契約サービス事業者が自社の証明書で署名を付与します。日本のクラウド型電子契約サービスの多くがこの方式を採るのは、相手方がメールアドレス以外に何も用意しなくてよいからです。
立会人型にも第3条の推定効が及ぶかという論点は、2020年に総務省・法務省・経済産業省が連名で公表したQ&Aで整理されました。利用者の認証プロセスと事業者内部のプロセスについて十分な固有性が満たされている場合には、推定効が及びうるとされています。2020年の関係府省の資料は総務省が公開しています(出典参照)。本稿は要約であり法的助言ではありません。実際の契約については最新の条文をご確認のうえ、弁護士にご相談ください。
購買実務上の含意は、「電子契約に対応」が単一の機能ではないということです。どちらの類型を採るかで取引相手に求められる作業が変わり、価格より先にそこが決め手になることがよくあります。
よくある質問
- 立会人型は当事者型より法的に弱いのですか?
- 類型として弱いわけではありません。2020年の関係府省Q&Aは、利用者の認証プロセスと事業者内部のプロセスに十分な固有性がある場合、立会人型にも第3条の推定効が及びうるとしました。実際の強さは各サービスの本人確認の実装によるため、類型ではなくサービス単位の問題です。
- 日本ではすべての契約が電子署名で締結できますか?
- 多くの商事契約は電子的に締結できますが、一部の類型には書面交付等の法定要件が存在し、近年その規定は繰り返し改正されています。一律に可能と考えず、対象となる契約類型ごとに現行の要件を弁護士にご確認ください。
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