用語集
認定タイムスタンプとは
認定タイムスタンプとは、総務大臣の認定を受けた時刻認証業務事業者が発行する時刻証明です。電子データがある時点に存在していたこと、およびその時点から改ざんされていないことを証明するもので、電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件として用いられます。
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日本のタイムスタンプは、一般財団法人日本データ通信協会による民間の認定制度から国の制度へ移行しました。2021年(令和3年)、総務省が時刻認証業務の認定に関する規程(令和3年総務省告示第146号)を制定し、国による認定制度となりました。認定事業者には、デジタル署名方式を用いること、情報通信研究機構が維持するUTC(NICT)を時刻源とすることなどが求められます。
買い手にとって重要なのは一点です。電子帳簿保存法への対応を謳う経費精算ツールや文書保存ツールを評価する際、「タイムスタンプがある」と「認定事業者の認定タイムスタンプを使用している」は別の主張だということです。国税関係書類のスキャナ保存では、この区別が実質的な意味を持ちます。
タイムスタンプと署名を分けて考えることも有用です。署名は「誰が合意したか」を証明し、タイムスタンプは「そのデータがいつ存在し、その後変更されていないこと」を証明します。電子契約サービスは通常その両方を付与します——帰属のための署名と、保存期間(税務書類では複数年に及びます)にわたる完全性のためのタイムスタンプです。
制度や認定事業者の一覧は変わり得ます。ベンダーの対応表明を前提とする前に、総務省・国税庁の資料で現行の要件をご確認ください。
よくある質問
- 電子帳簿保存法にはどんなタイムスタンプでも使えますか?
- いいえ。国税関係書類のスキャナ保存では、単なる記録時刻ではなく認定を受けた時刻認証業務事業者のタイムスタンプが求められます。ベンダーが「電帳法対応」を謳う場合、どの認定事業者を利用しているかを具体的に確認してください。
- システムに監査ログがあればタイムスタンプは不要ですか?
- 監査ログはデータを保持する当事者自身が管理するため、独立した証明ではなく内部記録の証跡にとどまります。認定タイムスタンプは認定を受けた第三者が発行するもので、保存要件が明示的に参照しているのはそのためです。保存方法によっては代替措置が認められる場合もあるため、個別のケースは国税庁の最新の指針をご確認ください。
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